※ビザ申請は現住所を担当する代表処及び弁事処にて手続きを行ってください。管轄外のものは受付しません。(例:神奈川県在住ビザ申請の方は横浜弁事処でお手続きください)
※ 窓口申請は一律「ネット予約制」とし、予約のない方は入館できません。予約ページ
停留査証(ビザ) VISITOR VISAの種類
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一、商務(ビジネス) | 二、親族訪問、医療ビザ、裁判所への出廷など |
三、交換留学(半年以下) ※現在受け付けていません。 |
四、日本籍退職者のロングステイ ※現在受け付けていません。 |
五、語学学習 ※特別入境許可書のある方のみ |
六、訪問学者 |
七、宗教活動 ※現在受け付けていません。 |
八、台湾到着後の相談窓口 ※日本語対応可 |
一、商務目的(ビジネス)
※2022年3月7日より受付再開
※新型コロナウィルスの関係から、シングルエントリーとなります。
必要資料 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。ただし、日本国籍及びアメリカ国籍の方が停留ビザを申請する場合、パスポートが有効期限内であれば申請することができます。ただし有効期限等の条件により、本国における滞在日数を決定いたします。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 商務証明書類(労働許可書など) |
A. 労働許可書のコピー1部(中文版のみ、英語版不可) 又は B.下記の書類2点: 労働許可書をお持ちでない場合は滞在期間は一律45日以下(隔離期間を含む)とします。台湾にて30日以上に及ぶ技術指導、ならびに機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的である場合、我が国の『就業服務法』に関する規定に従い、労働部労働力発展署(電話:886-2-8995-6000)に前もって就労許可を申請する必要があります。 |
5 | 在留カード原本および両面コピー | 日本国籍以外の方 |
6 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 |
所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。
二、親族訪問、医療ビザ、裁判への出廷など
※親族訪問ビザは台湾人・有効居留証を持つ外国籍の親族のみ
※医療ビザ、裁判所への出廷ビザは台湾本国から当代表処宛の許可公文書が必要です
必要資料 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。ただし、日本国籍及びアメリカ国籍の方が停留ビザを申請する場合、パスポートが有効期限内であれば申請することができます。ただし有効期限等の条件により、本国における滞在日数を決定いたします。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 親族訪問 台湾人・有効な居留証を持つ外国籍の親族のみ |
①親族関係を証明出来る台湾または日本の戸籍謄本(3ヶ月以内発行のものに限る)コピー可 ②台湾に親族がいる証明書 台湾人の場合:台湾パスポートまたは国民身分証 コピー1部 外国人の場合:外僑居留證 両面コピー1部 ◎停留ビザを申請される台湾人配偶者で、居留ビザの申請要件に満たさない方は、台湾現地で居留ビザへの切り換えができない場合があります。 |
医療 | 衛生福利部から当代表処宛の公文書が必要です。 ◎衛生福利部:電話 02-8590-6666 |
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出廷 | 台湾の裁判所から当代表処宛の公文書が必要です。 ◎法務部:電話 02-2191-0189 |
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その他の人道的理由 | ◎上記の対象外の方、台湾にいる親族が危篤状態や親族の葬儀に参列する場合: ①親族関係を証明出来る台湾または日本の戸籍謄本(3ヶ月以内発行のものに限る)コピー可 ②病院の診断証明、葬儀の案内状(訃聞)など |
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5 | 在留カード原本および両面コピー | 日本国籍以外の方 |
6 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 |
所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。
注意事項:
※20歳以下の子女が申請する場合、ビザ申請書に保護者のサインも必要です。また保護者のパスポートコピーも提出してください。
※北朝鮮籍、モンゴル籍、再入国許可書をお持ちの方は直接お電話にてお問い合わせください。
※下記の国籍の申請者は在留期間一年以上の日本の在留資格を取得した方に限ります。
該当国籍:アフガニスタン、アルジェリア、キューバ、ブータン、イラン、イラク、カンボジア、ラオス、ソマリア、シリア、バングラディシュ、ガーナ、ミャンマー、ナイジェリア、ネパール、スリランカ、パキスタン、カメルーン、セネガル
詳しくは03-3280-7800 (内線7番)までお問い合わせ下さい。
三、半年以下の交換留学(大学、修士課程、博士課程)
※現在受付しておりません
必要資料 | 備考 | |
1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。ただし、日本国籍及びアメリカ国籍の方が停留ビザを申請する場合、パスポートが有効期限内であれば申請することができます。ただし有効期限等の条件により、本国における滞在日数を決定いたします。 |
2 | ビザ申請書1通 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 留学先の学校の入学許可書原本とコピー | 原本の提示後返却します。 |
5 | 現在所属する大学の在学証明書 | 発行日から3ヶ月以内の原本 |
6 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 |
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。
四、日本人退職者180日滞在の数次査証の申請
※現在受付しておりません
適用者:55歳以上、すでに定年退職した日本国籍の方
必要資料 | 備考 | |
1 | パスポート 原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。ただし、日本国籍及びアメリカ国籍の方が停留ビザを申請する場合、パスポートが有効期限内であれば申請することができます。ただし有効期限等の条件により、本国における滞在日数を決定いたします。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 日本の無犯罪証明書 | 発行日から1年以内のもの、開封厳禁 |
5 | 財力証明書及び年金受給者証明書原本およびコピー | 財力証明書:5万ドル相当(日本円約500万円)銀行の残高証明書等年金受給者証明書:厚生年金・共済年金・国民年金を受給している証明書。原本の提示後返却します。 |
6 | 半年以上の海外旅行保険原本およびコピー | 医療保険及び傷害保険が含まれていることを確認します。原本の提示後返却します。 |
7 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 |
所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)
◎査証申請は本人が直接窓口にて申請すること。
◎滞在期間が180日の数次停留査証が発給されますが延長はできません。
◎日本に戻り再申請をする場合は、ビザの有効期限が切れていることが条件です。
五、語学研修査証の申請(中国語学習が目的の方)
必要資料 | 備考 | |
1 | パスポート 原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。ただし、日本国籍及びアメリカ国籍の方が停留ビザを申請する場合、パスポートが有効期限内であれば申請することができます。ただし有効期限等の条件により、本国における滞在日数を決定いたします。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 中華民国特別入境許可書 | 教育部から発行される公文書です。 |
5 | 留学先の学校の入学許可書原本とコピー | ◎ 申請可能な学校に関して詳細は教育部のホームページ等をご参照ください |
6 | 銀行または郵便局の残高証明書 原本 | 50万円以上のもの。◎ 発行機関の印鑑の押印或いはサインがあり、発行日から3ヶ月以内のもの。親の名義の残高証明を提出する場合は、別途、親子関係が分かる戸籍謄本/住民票を提出してください。 ◎「教育省華語文獎學金」を受けた方は、代わりに奨学金証明書原本とコピー1通を用意してください。 |
7 | 学習計画書 | 中国語学習の動機と学習計画を記載して下さい。 |
8 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 |
18歳未満の方が申請する場合:保護者がビザ申請書に署名をする必要があります。
所要日数:一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)
※査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。
語学学習ビザの注意事項:
※就学(外国人留学生・華僑生)、語学研修、実習などの来台目的の方に関しては、必ず渡航前に目的に合ったビザを取得してください。ノービザやランディングビザまたは目的とは異なるビザで入国した場合には、台湾現地の外交部領事事務局ではビザの切り替えが出来ません。その場合には、一旦出国し在外公館にて適切なビザを申請する必要があります。
※現在はシングルのみ。
※滞在期間は60日又は90日となりますが、それ以上の滞在を希望する場合延長が可能です。なお180日滞在した後に滞在延長を希望する場合、居留査証への切り替えが必要となります。下記の全ての条件に当てはまる方は停留期限の8営業日前までに外交部領事事務局または中部、南部、東部、雲嘉南の事務所でビザの切り替えを行なって下さい。
(1) 同一学校で4ヶ月以上学習しており、更にこの先3ヶ月以上の履修登録をしていること
(2) 授業時間の全体の1/4以上を欠席していないこと
詳しくは外交部領事事務局まで。
六、訪問学者(台湾での滞在期間が180日以内)
必要資料 | 備考 | |
1 | パスポート 原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。ただし、日本国籍及びアメリカ国籍の方が停留ビザを申請する場合、パスポートが有効期限内であれば申請することができます。ただし有効期限等の条件により、本国における滞在日数を決定いたします。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 台湾の大学発行の招聘状とコピー | 雇用関係がないと明記されるものが必要です。雇用関係がある場合は、こちらのビザは申請出来ません。 |
5 | 財力証明書 | 申請者本人名義の銀行残高証明書または大学より発行された渡台期間の費用を保障する旨の証明書 |
6 | 日本の所属先からの在職証明書 | 発行から3か月以内のもの |
7 | 在留カード原本および両面コピー | 日本国籍以外の方 |
8 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 |
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバーカード)が必要(代理委任状不要)。郵送申請は不可。
七、宗教活動
※現在受付しておりません
必要資料 | 備考 | |
1 | パスポート 原本及びコピー | 申請時に残存期限が6ヶ月以上必要です。ただし、日本国籍及びアメリカ国籍の方が停留ビザを申請する場合、パスポートが有効期限内であれば申請することができます。ただし有効期限等の条件により、本国における滞在日数を決定いたします。 |
2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
3 | 証明写真 2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
4 | 宗教家であることが分かる身分証明書及びコピー | ◎神学系学校または聖書学校の卒業証明書とその写し◎仏教の場合は戒牒とその写し |
5 | 日本で所属の宗教団体登記簿謄本、印鑑証明書 | |
6 | 日本で所属の宗教団体からの派遣書及び履歴書 | ◎ 申請者の名前、国籍、生年月日、所属団体が明記。また、聖職歴の詳細及び2年以上の聖職活動に従事した経歴の説明が必要です。 |
7 | 中華民国の宗教団体の 法人登記証書コピー | |
7 | 中華民国の宗教団体の招聘状 | 申請者の名前、国籍、生年月日、所属団体が記載されるほか、台湾でのスケジュール及び活動内容の説明が必要です。 |
8 | 申請費用 | 「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照 |
宗教活動ビザの注意事項:
※提出する書類はすべて発行日から3ヶ月以内のもの。
※代理人による申請は受け付けません。
※審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もあります。
八、台湾到着後の相談窓口
①新型コロナについての相談窓口:1922または0800-001922
日本からかける場合:+886-800-001922
各県の衛生福利部の連絡先は下記HPよりご覧ください。隔離についての詳細情報を確認することが出来ます。
衛生福利部疾病管制署/台湾CDC
②台湾在住の外国籍の方専用ホットライン:1990 (內政部入出國及移民署)
対象:台湾へ今後行く予定がある方または現在居住されている方。
サービス内容:ビザ・仕事・就職・教育・文化・税金・健康保険・交通・医療・安全・法律・通訳等、台湾での生活にまつわる相談窓口。各言語ネイティブスタッフによる対応。是非ご活用ください。
対応言語:中国語・英語・日本語(24時間年中無休)
ベトナム語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語(平日の時間限定)https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/7910/204893/
EMAIL: boi@ms1.immigration.gov.tw